弁護士に頼めば
返済ストップ!
債務整理を弁護士に依頼すれば,その月からの返済をストップできます。
これは,月々の返済で生活が逼迫していた債務者の生活にとってとても影響が大きなことです。
「弁護士に頼む費用がない」という方も,
これまでの返済資源を弁護士費用の積み立てに充てることができます。
債務整理の種類
あなたにあった債務整理の方法があります。
自己破産
借金返済を全て免責されますが,最低限の現金を残すことができます。
民事再生
借金の残高を圧縮して月々の返済を減らし,3〜5年かけて完済します。
住宅ローン特別条項を使ってマイホームを残すことが出来ます。
任意整理
貸金業者との交渉によって返済計画をリスケしたり,利息をカットするなどの方法で月々の返済額を減らします。
過払い金
高すぎる利息(年20%超)で借り入れ返済を繰り返したり完済している場合,数十万円〜数百万円の過払い金が戻ってくることがあります。
時効援用
借金を一定期間払っていなかったことで消滅時効が完成している場合には,時効援用することで全額返済しなくて良くなる場合があります。
債務整理は弁護士法人エース
弁護士法人エースが
選ばれるわけ
1.豊富な実績に裏打ちされる提案力
債務整理事件は,個人の依頼者であれば生活の再建,法人の依頼者であれば事業の再建や清算を目的とするものですが,
その選択肢は,破産だけでなく,任意整理や民事再生,民事再生の中でも細かな選択肢もあり,何がベストな選択であるかを判断するのは決して簡単なことではありません。
相談に来られる方の多くは,「本当に生活が再建できるのか」「家族に迷惑かからないか」「債権者に迷惑をかけてしまうことになって良いのか」など多くの不安や悩みを抱えられています。
弁護士法人エースは,豊富な実績に基づき,個々の相談者の状況や不安に対して成果を出せる確実性の高い選択肢や手段を選び,できる限りすみやかに依頼者の生活の再建,事業の再建,清算を提案します。
2.明快な弁護士費用,分割払いもOK
弁護士法人エースでは,債務整理事件について非常に分かりやすい報酬体系を採用しています。
このサイトに掲載されている通り,免責報酬等の制度は採用せず,
着手金と定額実費のみで対応させていただきます。
また,債務整理の相談者の中には,「弁護士費用を用意できない」という方も多くいらっしゃいますが,
継続して返済を続けてこられた方は心配いりません。
弁護士法人エースでは,
債務整理事件に関しては分割払いも採用しております。
これにより,ご依頼をいただいた月からの返済をする必要がなくなりますので,これまでの返済分以下の金額を弁護費用として積み立てていただくことで弁護士費用を捻出することが可能です。安心してご相談ください。
3.絶対安心の担当制
債務整理のご依頼について,弁護士法人エースでは
相談担当弁護士がそのまま事件担当弁護士として就任します。
これにより,相談時に聴取させていただいた様々な周辺事情も踏まえて
迅速かつ正確に事件を進めることができます。
担当弁護士とは電話だけでなくメール等でもやりとりしていただくことができ,進行状況や疑問点をすぐに解消することができます。
また,パラリーガルも専任の担当が就きますので,担当弁護士が裁判中などで不在の時でも伝言や進捗確認が可能です。
4.秘密厳守
弁護士には守秘義務があり,相談・受任することによって依頼者の方について知り得た情報を法令上の理由なく第三者に開示することはありません。
弁護士法人エースでは,この厳格な守秘義務を遵守することは当然として,債務整理事件を依頼するにあたって
職場やご家族にバレたくない等の個々の依頼者のご希望にもできる限り沿える形で対応致します。(対応できるかは地域や債権者によって異なることがありますので,詳しくは担当弁護士にご相談ください。)
こういうことは可能かなど,気になる点がありましたら,
相談時にお気軽にお尋ねください。
お気軽にご相談ください
債務整理、借金の返済などでお悩みのとき、
弁護士法人エースにお気軽にご相談ください。
債務整理 FAQ
債務整理について、よくいただくご質問にお答えいたします。
FAQ
Q 債務整理をするメリット・デメリットは?
債務整理のメリット
債務整理をする共通のメリットは、
まず、弁護士が受任して債務整理を開始した旨を債権者に通知することで、取立てが止まることです。
その他、
- 自己破産の場合、養育費・税金・罰金等を除く借金を返済する必要がなくなる
- 個人再生の場合、高価な財産も手放すことなく、債務を大幅に減額したうえで3~5年の分割払いにできる
- 任意整理の場合、裁判所を通すことなく一部の債権者についてだけ交渉することができ、
交渉により長期分割返済の合意や将来分の利息等をカットできる
ことが、それぞれの手続のメリットとして挙げられます。
債務整理のデメリット
債務整理の共通のデメリットは、
信用情報機関に事故情報が載り(いわゆるブラックリスト)、
5~10年間程、新たな借入や、クレジットカードの利用等ができなくなることです。
- 自己破産及び個人再生に共通のデメリットとしては、
- 裁判所を通しての手続きのため準備から手続き終了までに時間がかかる
- 手続きを開始したことが住所氏名とともに官報に掲載される
- 連帯保証人がいる場合その人に請求が行ってしまうこと等が挙げられます。
- 自己破産の場合のデメリットは、
- 生活に必要な一定程度の財産(現金99万円まで)を除き
高価な財産(価値が20万円以上のもの)はすべて手放さなければならない - 破産手続きの進行中は弁護士や警備員等の一定の職業に就くことができない
- 生活に必要な一定程度の財産(現金99万円まで)を除き
- 管財事件の場合には
- 郵便物が管財人に転送・開封され内容を確認される
- 借金の返済が免除されるという大きなメリットの裏返しとして、支払不能であることが必要
- ギャンブル等の浪費による借金であることなど
免責不許可事由に該当する場合には免責が受けられないということがあります。
- 個人再生の場合、
財産を維持したまま債務を大幅に減縮して3~5年の分割返済にできるというメリットの裏返しとして、
継続返済できる収入の見込みがあることを示さなければいけません。
- 任意整理の場合、
一部の債権者のみと、裁判所を通さずに交渉できるメリットの裏返しとして、
債務の減額や長期分割に応じてもらえるかは、債権者(金融機関や貸金業者など)次第となります。
Q 住宅を持ったまま債務整理できますか?
債務整理の方法により違いございます。
自己破産の場合、
免責許可決定によって、借金の返済が免除される反面、
債権者への配当のため、高価な財産(価値が20万円以上のもの)は手放さなければなりませんので、住宅を持ったまま手続をすることはできません。
また、住宅ローンが残っている場合にも、住宅ローン会社にだけ特別に返済を続けることはできないため、返済がストップすることとなり、住宅は引き上げられてしまい、手放さざるを得ないことになります。
個人再生手続においては、
申立時に、住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができ、個人再生手続をとることができる要件を満たしさえすれば、ローン支払い中の自宅を失うことなく再生手続をすることが可能です。
任意整理についても、
すべての債権者を対象としなくても良いため、
「住宅ローンを除く一部の債務について整理すれば返済していくことが可能な場合」には、
住宅を持ったまま手続をすることができます。
Q 勤務先に秘密で債務整理できますか?
債務整理を「勤務先に知られることなく」行うことは可能です。
借入の返済が難しくなり、返済が滞っている場合、貸金業者等の債権者から貸金返還請求の訴訟を起こされ、強制執行される場合があります。強制執行の対象として、給与を差し押さえられた場合は、勤務先に、借入の返済が滞っていることが知られることとなります。
そのような事態を避けるためにも、任意整理等の債務整理が有用となります。
ただし、勤務先からの借入がある場合、
自己破産と個人再生の場合には、すべての債務を対象としなければならないため、勤務先も債権者として裁判所からの通知が届くことになり、破産や再生の事実を隠すことはできません。
任意整理の場合は、対象とする債務を選択できるため、勤務先からの借入がある場合でも、任意整理の対象から外すことで、勤務先に知られる心配はありません。
その他、様々なご質問にFAQページでお答えしています。
「債務整理で家族に迷惑かからない?」「家族に内緒にできる?」
「保険に入れる?」「養育費は?」
「弁護士と司法書士、どうちがう?」
などなど、ぜひ↓をご覧ください!
債務整理のご相談の流れ
債務整理のご相談~返済ストップ(受任通知発送)~債務整理手続きへの流れをご案内いたします。
お電話またはWebで
ご相談予約
まずは,お電話またはWebで弁護士とのご相談日時のご予約をお願いいたします。
お電話でのご予約希望の方は下記フリーコールにお問い合わせください。
お客様と弁護士の相談日時を調整します。
(その際に,借金や財産の状況について簡単にお伺いしております。)
Webからの予約をご希望の方は,
下記お問い合わせフォームからご連絡ください。
(当事務所から,内容確認と相談予約日時の調整のために電話連絡させていただきます。)
面談でご相談
お客様の借金,収入,財産の状況などから採るべき債務整理手続について適切にアドバイスさせていただきます。
ご依頼後の流れや料金についても説明いたします。
質問にもしっかりと回答しますので,ご不明点はお気軽にお尋ねください。
なお,ご相談いただいたからといって必ずご契約いただく必要はありません。
ご契約
ご依頼をいただける場合,委任状と契約書を作成いたします。
契約書については,写しをお渡しします。
契約内容についてご説明しますが,お客様ご自身でも契約書の内容をご確認ください。
受任通知発送
(返済ストップ)
ご依頼をいただいた当日(時間帯により翌営業日)に
受任通知を各貸金業者へ発送し,
返済・取立をストップさせます。
受任通知発送後も一部の債権者から取立や督促の連絡が来ることがありますが,その場合には「弁護士に依頼した」と伝えていただき,担当弁護士までご連絡ください。
債務整理手続
弁護士費用をお支払いただいた後に,ご相談時に説明した債務整理手続を開始します。
弁護士費用の分割払いも相談に応じます。