任意整理
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任意整理とは?
《もくじ》
任意整理とは
任意整理とは,
債務(借金)について貸金業者の設定した利率が利息制限法違反である場合に,利息制限法内の利率(15〜20%)に引き下げて再計算を行った上,
貸金業者と返済額の減額を交渉する手続です。
利息制限法内の利率に変更するだけでなく,例えば金利(利息)をカットし元本のみを返済するという交渉をすることもできます。
これにより,返済しなければならない金額が減額でき,その結果,2〜3年程度での返済が期待できます。
弁護士が貸金業者と交渉します
任意整理のメリット
任意整理の大きなメリットとして,
自己破産の資格制限(※1)や民事再生のテスト期間(※2)等の不都合が無く借金を整理することができることが挙げられます。
また,利息制限法内の利率(15%〜20%)に引き下げて再計算をすることで,過払い金(必要以上に返済しているお金)が発生していることが判明する場合もあります。
その場合には,過払い金を貸金業者から取り戻すことができます。
過払い金についてはこちらのページもご確認ください。 ⇒過払い金
※1)自己破産の資格制限とは,破産手続の開始により,一定の資格を得ることができなくなり,あるいは,資格を失うことをいいます。
例えば,警備員,質屋,生命保険募集人,損害保険代理店,宅地建物取扱主任者等が挙げられます。(※2)民事再生手続きにおいては,再生計画通りの弁済をすることができるかテストする期間が設けられ,再生計画案の認可要件とされています。
任意整理のデメリット
任意整理は,
その名前の通り,法的な債務整理ではなく,
あくまで任意の交渉による債務整理手続です。
そのため,減額に応じるか否か,返済期間や返済総額について合意するか否かは貸金業者の任意となります。
とはいえ,利息制限法に違反しているようなケースでは貸金業者等の債権者としても法律違反の主張はできませんから,減額に応じることがほとんどです。
また,貸金業者等の債権者にとっても,債務者が破産手続等の法的債務整理手続を採用するよりは多くを回収できるというメリットもあります。
そのため,合意するかは任意といっても,弁護士が介入して交渉することで借金の残高を大きく減額することで合意できることも多いのです。
任意整理すべき人
債務整理手続の中で,任意整理を選択すべき人は,次のような方です。
- 資産や収入に比して債務(借金)の額が過大でない人
- 長年借り入れと返済を繰り返している人(過払い金発生の可能性もあり。)
- 住宅や車などの資産を維持したい人
- 借金のことを家族にバレたくない人
任意整理の手続きの流れ
債務整理手続の流れは以下のようになります。
① 相談
借金の状況を確認します。
② 契約
任意整理できる可能性がある場合で,
相談者の方が弁護士の方針や費用にご納得いただける場合には
契約をします。
③ 受任通知の送付及び取引履歴の開示請求
貸金業者に受任通知を出します。
この時点で一時的に返済をストップできます。
④ 再計算
貸金業者から開示された履歴をもとに,
利息制限法に基づく利率への引き直し計算をします。
⑤ 交渉
引き直し計算を前提として,
貸金業者と返済額や返済期間を交渉します。
将来利息のカットなども交渉します。
⑥ 和解
貸金業者と折り合うことができれば,
和解契約を締結し,
以後,和解契約通りに返済をすることになります。
⑦ 返済
和解契約通りの返済をしていくことで借金を完済します。
任意整理のよくある質問
債務整理についてのよくあるご質問にお答えします。
Q. 任意整理をしていることが家族や会社にバレますか?
A
基本的には,任意整理の手続きをとっていることが
家族や会社に知れてしまうことはありません。
家族に秘密にしたいというご希望であれば,弊所から送付する郵便物はすべて個人名で発送いたしますので,法律事務所からの送付物であると気付かれる心配もありません。
Q. 任意整理の手続きをとった場合,他のカードは使えなくなりますか?
A
弁護士が介入した段階で信用情報(いわゆるブラックリスト)には載りますので,業者がそれを確認すればカードは使えなくなります。
もっとも,返済が一定期間滞っている場合,すでにブラックリストには載っておりますので,そのようなときには任意整理をすることによるデメリットはほとんど無いといえるでしょう。
Q. 任意整理はどの程度の期間で手続きが終わりますか?
A
およそ4か月から6か月程度で終わるケースが多いです。
まず,取引履歴の開示と再計算に2~3か月程度かかります。
その後,各業者との交渉に移ります。
交渉に要する期間はまちまちですが,1~3か月程度で交渉が終了することが多いので,
弁護士が介入してから半年以内に終了するケースがほとんどです。
業者と和解ができましたら,その和解の内容に従って返済がスタートします。
Q. 任意整理のデメリットは何ですか?
A
自己破産と異なり,借金の返済義務自体はなくならない点がデメリットであるといえます。
引き直し計算により借金が減額できる可能性はありますが,借金自体がなくなることは稀です。
また,いわゆるブラックリストに載ってしまう点もデメリットといえますが,そもそも返済が数ヶ月滞っている段階ですでにブラックリストには載っていることが多いため,弁護士が介入する前にブラックリストに載っていることがほとんどです。
債務整理・任意整理は、弁護士法人エースへ
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