自己破産
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自己破産とは?
《もくじ》
自己破産とは
自己破産とは,
借金の返済の見込みが立たない場合,
裁判所において借金返済の義務を免除してもらう手続です。
借金の返済義務が免除されますので,
借金の額が高額である場合,より早期の経済的更生が図れます。
本来であれば返済に充てなければならなかった収入を,
生活費や貯金に回すことができます。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは,
- 法的に借金返済の必要がなくなる。
- 収入を生活資金に回すことができ,早期の経済的再生が図りやすい。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは,
- 高額な財産を有する場合,その財産が処分される可能性がある。
- 資格制限により仕事に影響がでる可能性がある。
※ 資格制限
…破産手続の開始によって,一定の資格を得ることができなくなったり,資格を失うことをいいます。
具体的には,警備員,生命保険募集人,建設業,宅地建物取引主任者等が挙げられます。
破産手続を選択するべき方
破産手続を採ることができるのは,法律上「支払不能」であることが要件とされているので
現在の借金の返済が不可能である方が破産手続を選択することとなります。
目安としては,現在の借金を3年(36ヶ月)で割ったときに,その金額を毎月返済することが困難である場合がこれにあたりますが,
破産手続を使えるかどうかについては専門的な判断となりますので,
先ずはお気軽にご相談ください。
同時廃止事件と管財事件
自己破産には,
「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続があります。
同時廃止
同時廃止とは,
- 破産者に高額な財産がなく,かつ
- 免責不許可事由がない
場合に,
破産手続開始決定と同時に手続を終了させるという手続です。
通常,破産手続開始決定の申し立てから3ヶ月程度で終了します。
管財事件
管財事件とは,
- 破産者に高額な財産がある(33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産)か,
- 免責不許可事由がある
場合等に,
裁判所から選任された破産管財人が,
破産者の財産や免責不許可事由の有無及び免責の可否について調査する手続です。
破産管財人は,例えば,
- 破産者に浪費がなかったか
- 支払不能に陥った後に特定の債権者のみに返済しているなどの事情がなかったか
- 隠している財産がないか
等について調査し,
破産者の返済義務を免除するべきか否か検討し,裁判所に調査結果及び意見を報告します。
管財事件になった場合,
管財人の報酬についても破産者が納める(予納する)必要がありあます。
少額管財
東京地裁などでは,管財事件について「少額管財」という手法による手続が採用されています。
これは,管財事件の申し立ての際に裁判所に納める(予納する)管財人報酬を大幅に減額する方法で行われる管財事件です。
例えば,通常の管財事件では,予納額は50万円以上とされることが多いのですが,少額管財ではひとまず20万円を予納すれば破産手続に進むことができます。
このように,「少額」というのは債務・借金の額が少額ということではなく,裁判所に予納する管財人報酬費用が少額という意味です。
東京地裁では,ほぼ全ての管財事件が少額管財となっており,通常の管財事件の方を「特定管財」と言って区別しています。
ただし,少額管財事件では,できるかぎり管財人の負担を減らす必要があるため,破産を申し立てる際に申立代理人弁護士を選任していることが条件となっています。
申立人代理人弁護士は,破産申立までの債務状況・資産状況・免責不許可事由の有無等の調査のほか,資料の整理,債権者とのやりとりなど行い,管財人が選任された後も管財人の指示や協議に基づき最後まで破産者をサポートします。
免責不許可事由とは
免責不許可事由とは,
借金の返済義務を免除するべきでない事由のことで,
自己破産手続をとったとしても,免責不許可事由がある場合,借金の返済義務が免除されない可能性があります。
免責不許可事由がある場合には,裁判所の裁量による免責を目指すこととなります。
主に,以下の事由が免責不許可事由とされております。
ア 不当な破産財団価値減少行為
財産を隠したりする行為がこれにあたります。イ 換金行為
クレジットカードで購入した商品を廉価で売却し,当該代金を借金の返済に充てた場合などがこれにあたります。ウ 偏頗弁済
特定の債権者にのみ返済を行った場合がこれにあたります。エ 浪費・賭博等
ギャンブルなどに費消した場合がこれにあたります。オ 7年以内の免責
以前の免責許可決定から7年以内の免責許可申立がこれにあたります。
※ ただし,上記のように免責不許可事由があったとしても,
裁量免責という方法により免責される可能性は十分にあります。
免責不許可事由があるとお考えの方も諦めずにご相談ください。
自己破産手続の流れ
自己破産手続の流れは以下のようになります。
①〜④までは同時廃止でも管財事件でも共通です。
① 相談・受任
弁護士から貸金業者等へ受任通知を送付するとともに,
取引履歴の開示を請求します。
債権者(貸金業者等)は
弁護士が介入した日以降の取り立ては禁止されます。
ただし,まだ営業中の会社や事業者の場合には,
受任通知の前に破産手続に向けた準備をすることが通常です。
③ 申立書の作成
必要書類を準備しつつ,弁護士が申立書を作成します。
破産に至る経緯を整理し,破産者の財産状況の確認と整理を行います。
④ 申立
申立を行い,裁判官と面接をします。
弁護士に依頼している場合には,面接は弁護士が行いますので,
ご本人の出頭は不要です。
同時廃止の場合(④申立以降の流れ)
⑤ 破産手続開始決定,免責審尋
即日面接終了後,破産手続開始決定が出され,
免責審尋期日(債務の返済を免除していいか裁判官が判断するための審尋期日)が決まります。
免責審尋の日は即日面接の2〜3ヶ月後に指定されることが多いです。
⑥ 免責許可決定
免責審尋期日の約1週間後に弊所に免責許可決定が届き,
約1ヶ月後にその決定が確定します。
この確定により,法的には債務を返済する義務がなくなります。
管財事件の場合(④申立以降の流れ)
⑦ 破産手続開始決定
即日面接終了後,通常翌週には破産手続開始決定が出され,
破産管財人が決定します。
⑧ 管財人面接
即日面接から1週間程度で管財人面接があります。
管財人面接では,
借金の理由,使途,財産の内容,現在の収入状況等について
質問があります。
実際の運用としては,破産手続開始決定の前に破産管財人候補者との面接が行われることも多いです。
⑨ 債権者集会・免責審尋
破産管財人から,
債務者の財産等について報告及び免責について意見申述があります。
債権者も出席することができるのですが,
貸金業者等の債権者が出席することはほとんどありません。
債権者集会が終わると,その場で免責審尋も行われます。
⑩ 免責許可決定
債権者集会・免責審尋の約1週間後に
申立代理人弁護士の事務所に免責許可決定が届き,
約1ヶ月後にその決定が確定します。
この確定により,法的には債務を返済する義務がなくなります。
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