過払金
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過払い金とは?
《もくじ》
過払金とは
過払金とは,
利息制限法を超える借金の利率を利息制限法の利率(15〜20%)に基づいて再計算した場合に生じる過剰な返済金、
つまり、「返しすぎたお金」のことです。
この返しすぎたお金(過払金)は、
法律上、貸金業者に取得する権利がありませんので、
貸金業者に対して返還を求めることができます。
この過払金は、銀行以外の貸金業者から借入を行っていれば、その方法は問題となりません。
窓口で借入を行った場合はもちろん、カードローン、カードキャッシングの場合にも発生します。
他方、カードでのショッピングには過払金は発生しません。
過払金の計算結果によっては、
今も貸金業者に対する返済を続けている場合にはその後の返済が必要なくなりますし、
逆に、貸金業者からお金を支払ってもらうこともできるようになるのです。
過払金請求のメリット・デメリット
過払金請求のメリット
過払金の大きなメリットは,これまで払いすぎた分のお金を取り戻せるという点にあります。
10数年にわたりコツコツと返済を続けてきたケースや、既に完済しているというケースでは、100万円を超える額の過払金が発生しているということも珍しくありません。
また、この過払金には、法律上、貸金業者が返還するまでの間の遅延損害金(返還を速やかにしなかったことに対するペナルティ金)を付けることが可能です。
年5%の割合で、この遅延損害金を付けることが認められていますので、実際に回収できる金額は、支払ったお金よりも多くなるということが少なくありません。
実際に、過払金の請求が訴訟となり、判決手続きに進んだ場合、この遅延損害金はきっちり付けられることになります。
また、貸金業者が設定した利率では、本当は過払金が発生している現在も借金の返済を継続する返済計画になっていることがあります。
このケースの場合には、過払金の請求によって、それ以降の返済を行わなくてよいことになります。
過払金請求のデメリット
過払金にも時効があります。
最終取引の日(最後に借り入れた日か、最後に返済した日のいずれか遅い方)から10年間です。
現在も返済をしている途中である場合には、それほど問題にはなりませんが、既に完済している方は注意が必要です。
仮に、過払金の計算の結果、100万円以上の金額が生じていることが分かったとしても、時効の期間が経過していれば、実際に獲得できる金額は0円となります。
また、貸金業者との交渉の段階で、過払金を満額回収できることは、まずありません。
設定された利率が利息制限法を超えている場合、過払金の発生自体を争うことはできないため、貸金業者は、早期返還することを提示し、幾分のディスカウントを行ってきます。
実際に支払った金額をベースにその6〜7割くらいの提案があることが多い印象です。
しかし、先ほどお伝えしたとおり、過払金として、法律上は、実際に支払った金額に、遅延損害金を乗せて請求することができますので、実際に支払った金額の6〜7割という貸金業者の提案がどれほど少ないかおわかりいただけると思います。
過払金額を最大化するためには、専門的な知識が必要となってきますし、貸金業者にとって煩わしさを感じる裁判手続きを前提とした交渉が必要となってきます。
場合によっては、実際に、訴訟を提起することも必要となります。
その場合、時間はかかることになりますが、
多くの場合、過払金額は高くなる傾向にあります。
過払金請求を選択すべき人
過払金請求を選択すべき人は,次のような方です。
- 平成10年代から借り入れを行い、継続して返済をしている人
この時期から借り入れている場合、途中で借り増し等があったとしても、過払金が生じる可能性があります。 - 借金を完済している人
- 借金を一旦完済し、その後再び借入を行った人
- クレジットカードでキャッシングを行っている人
過払金請求の流れ
過払金請求の流れは、以下のようになります。
① 相談
借入と返済の状況を確認します。
貸金業者が分かれば、借入時期等の情報は調べられます。
貸金業者がはっきりしない場合であっても、信用情報機関への照会によって貸金業者を特定できるケースもあります。
② 契約
過払金請求ができる可能性がある場合で,
相談者の方が弁護士の方針や費用にご納得いただける場合には受任契約をします。
③ 受任通知の送付及び取引履歴の開示請求
貸金業者に受任通知を出します。
この時点で一時的に返済をストップできます。
④ 再計算
貸金業者から開示された履歴をもとに,
利息制限法に基づく利率への引き直し計算をします。
⑤ 交渉
引き直し計算を前提として,
貸金業者と、過払金額や返還時期について交渉します。
⑥ 和解
貸金業者と折り合うことができれば,
和解契約を締結し,
以後,和解契約に従って返還を受けることになります。
⑦ 訴訟
貸金業者と折り合えない場合、
訴訟を提起することになります。
多くのケースでは、借入と返済の状況について争いがないケースが多いため、
2〜3回程度の期日で、判決または和解が成立することになります。
⑧ 返済
判決または和解どおりの支払いを受け、
事件は終了です。
過払金請求のよくある質問
過払金についてのよくあるご質問にお答えします。
Q. 過払金請求によって、借金をしていたことが家族や会社にバレますか?
A
基本的には,過払金請求によって過去の借金の事実が家族や会社に知れてしまうことはありません。
家族に秘密にしたいというご希望であれば,
弊所から送付する郵便物はすべて個人名で発送いたしますので,法律事務所からの送付物であると気付かれる心配もありません。
Q. 過払金はどの程度の期間で返還されますか?
A
交渉の場合は2か月〜4か月程度、
訴訟の場合はプラス3か月〜6か月程度で支払いを受けるケースが多いです。
まず,取引履歴の開示と再計算に2~3か月程度かかります。
その後,各業者との交渉に移ります。
交渉に要する期間はまちまちですが,1~3か月程度で交渉が終了することが多いので,交渉で終了する場合、弁護士が介入してから半年以内に終了するケースがほとんどです。
訴訟を提起する場合、交渉決裂後、裁判所に訴状を提出することになります。
1か月〜1か月半後に最初の裁判の日取りが設定され、そこから、概ね、月に1回のペースで期日が指定されます。
もっとも、訴訟が提起されたという段階で、ある程度判決の見通しが付きますので、訴訟提起後第1回の期日までに、判決に対する共通の見通しのもと、貸金業者と和解をまとめてしまい、第1回の期日で和解をまとめてしまうという進行もあります。
Q. 過払金請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
A
過払金請求については、これまでに裁判例が蓄積されており、それに基づいて交渉を行っていくことになります。
過去に1度滞納があった場合はどうなるのか?
一旦完済し、その数ヶ月後に新たな借入を行った場合はどういう風に計算するのか?
貸金業者が合併等した場合にはどのように手続きをすればよいのか?
など、争点や論点は多岐にわたります。
これらの点に適切に対応し、早期かつより高額な金額での解決を図るために、専門的な知識を有した弁護士へのご依頼をご検討いただけましたらと思います。
債務整理・過払い金請求は,弁護士法人エースへ
借金でお悩みのとき・過払い金請求をお考えのときは,
まずはお気軽にご相談ください。