利息制限法とは
Q.
利息制限法とはなんですか?
A.
利息制限法とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息等について、債務者保護のため、利率の観点から規制を加えた法律です。
具体的には、
- 元本が10万円未満の場合は年20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
- 元本が100万円以上の場合は年15%
を制限利率とし、これを超える部分の利息は無効であるとされています。
しかし、利息制限法には、違反した場合の罰則規定がなく、
一方で、刑事罰のある出資法は、上限利率を29.2%と定めていました。
そのため、貸金業者は、29.2%までの範囲で、利息制限法の制限利率を超えて、貸付を行っていました。
この、利息制限法の制限利率(15~20%)と、出資法の制限利率(29.2%)との間の部分を、グレーゾーン金利と言い、
平成18年に貸金業法が改正されて出資法の上限利率が利息制限法の上限利率まで引き下げられるまでは、グレーゾーン金利での貸付が横行していました。
グレーゾーン金利部分の利息の支払は、本来無効な利息の取り決めによる支払であるから、貸金業者から取り戻すことが認められており、いわゆる「過払い金」として返還請求ができます。
⇒過払い金
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