民事再生法121条

(共益債権の取扱い)

第百二十一条 共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。

2 共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。

3 共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、かつ、再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、再生手続開始後において、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき再生債務者の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。

4 裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

5 第三項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。



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