保証人と連帯保証人
Q.
「保証人」と「連帯保証人」はどう違う?
A.
連帯保証人は、保証人よりかなり重い責任が課されています。
具体的には、以下の3点の大きな違いがあります。
催告の抗弁権
まず、保証人に認められる「催告の抗弁権」というものが、
連帯保証人には認められません。
この、「催告の抗弁権」というのは、保証人が債権者から債務の返済を請求されたときに、「先に主債務者に対して請求するように」と言える権利のことです。
主債務者が行方不明になってしまったり、
破産をするなど支払能力がなかったりする場合でなければ、
保証人は、この「催告の抗弁権」により、直ちに保証債務を支払うことを免れます。
連帯保証人には、このような権利がないため、
主債務者を飛び越えて、債務の返済を請求されれば、支払を拒むことができません。
検索の抗弁権
二つ目に、保証人に認められる「検索の抗弁権」というものが、
連帯保証人には認められません。
これは、保証人が債権者から債務の支払を請求された場合に、
「主債務者に資力があるから、主債務者に請求してください」、
「主債務者にはこのような財産があるから、そちらに強制執行をかけてください」
等と言える権利のことです。
つまり、保証人は、債権者から支払を請求されても、主債務者に資力や財産があることを示せれば、支払を拒むことができるのです。
これに対して、連帯保証人は、
主債務者に資力や財産があっても、
債権者から支払を請求されれば、拒むことができません。
分別の利益
三つ目に、保証人に認められているのが、「分別の利益」というものです。
連帯保証人には認められません。
これは、ある債務に保証人が「複数人」いる場合、
その「人数の頭割りをした金額の限度」で債務の支払義務がある、というものです。
例えば、300万円の債務について、3人の保証人がいる場合、一人の保証人が支払う義務を負うのは、100万円までとなります。
これに対し、連帯保証人には、このような「分別の利益」がないため、
連帯保証人が何人いようとも、債権者から請求されれば、債務の全額を支払わなければなりません。
先述の例で言えば、300万円全額を債権者から請求された場合、連帯保証人は、全額の300万円の支払義務を負います。
以上のとおり、保証人と連帯保証人とは大きな違いがあり、
債権者にとっては、主債務者を飛び越えて、すぐに、一人の連帯保証人に、全額の支払を請求できるため、メリットが大きい保証契約です。
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