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Q.

債務整理は「自分で」できる?

A.

債務整理を自分ですることは可能です

ただし、自己破産や個人再生は、裁判所への申立が必要な手続であり、
申立時に必要な書類や資料が非常に多いこと、
その内容も安易なものではないことから、
裁判所も、申立手続はできるだけ専門家である弁護士に依頼することを勧めています

自己破産の場合

管財事件と同時廃止

自己破産の場合には、
原則として管財人が選任される「管財事件」となるところ、
例外的に、換価できる財産や免責不許可事由がない(あっても裁量免責相当である)ことが明らかな場合には、「同時廃止」(破産手続開始と同時に破産手続の廃止が決定される)により短期間での手続終了となります。
同時廃止の場合、管財人に支払う予納金も必要ありません

弁護士への依頼

弁護士が自己破産の申立を行う際には、
できるだけ同時廃止にできるよう、「申立人の財産」や、「免責不許可事由がない」こと(あったとしても裁量免責に相当すること)を、詳細に調査した結果を書面にまとめて裁判所に提出します。

申立書類の内容が、弁護士が詳細に調査した結果としての、信頼性の高いものであると裁判所に伝えることは、裁判所が同時廃止にするかどうか決めるにあたって、非常に大きな要素となります。

自分で行う場合

債務整理を自分で行う場合、
「債務額が正確に把握できていなかったり」、
「財産目録に不備があったり」、
「免責不許可事由に該当する行為がないことの説明が不足したり」(例えば、銀行預金通帳の内容に、一部の債権者への返済を疑わせるような出金の記録がある場合には、詳しい弁明が必要となります。)する場合があり、
そのような場合には、裁判所としても同時廃止とすることができず、管財事件となって、結局、管財人に払う予納金が発生し、手続終了までの時間も余計にかかることとなります。

個人再生の場合

個人再生の場合には、
申立後に、個人再生員が選任され、申立人の財産や収入に関する調査、及び、申立人が作成する再生計画案について必要な勧告を行うものの、
一番重要であると言える「再生計画案」の作成など、申立人が主体的に手続を行う必要があります。

その内容は、安易でないばかりでなく、裁判所により定められた期間の中で行う必要があります。

内容が不十分であったり、期間内に間に合わなかったりした場合は、再生計画の認可決定が得られず、再生計画が廃止・不認可となる場合もあります。
一度の手続の中で確実に進めていくためにも、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします

任意整理の場合

任意整理の場合、自己破産や個人再生といった、裁判所を通じた手続ではないため、裁判所に申し立てるために用意すべき書類や資料は必要ありません。

ただし、弁護士や司法書士が任意整理を受任した際に、債権者に「受任通知」(債務整理を開始したことを知らせる通知書)を送ることで、
債権者からの本人への取り立てが止まるのに対し、
自分で任意整理を行う場合には、取り立て行為は止まりません

また、本人から、債務の減額(利息カットなど)や返済回数の変更について願い出ても、債権者が取り合わないことも少なくありません。

正確な債務額の算出

さらに、弁護士や司法書士は、
債権者から、現在までの取引履歴を取り寄せ
利率が高い場合には利息制限法所定の制限利率による引き直し計算を行って、
正確な債務額を算出しますが、

本人で任意整理をする場合には、正確な債務額の把握が難しい場合があります。

借入の期間及び利率によっては、過払金が出る場合もありますので、債務額の正確な把握は重要です。

特定調停

自分で任意整理を行う場合のデメリットと言える、取り立て行為が止まらないこと、債権者に取り合ってもらえないことといった問題点については、
特定調停という制度でクリアすることができます。

特定調停とは、経済的に破綻するおそれのある場合に、
裁判所の調停委員を通じて
返済方法等について「債権者と協議」する手続です。

裁判所に特定調停の申立をし、裁判所から債権者に申立がなされたことの通知がなされると、以後、債権者は取り立て行為ができなくなります。

申立時にかかる費用も安価で、
提出する書類も自己破産や個人再生ほどは難しくありません。

申立後は、裁判所から債権者に対し、取引履歴や、利息制限法所定の制限利率による引き直し計算書等の提出が求められるため、自分での引き直し計算は不要です。

自分で申立書類を作成する時間や、平日に裁判所での調停期日に出頭できる時間が確保できる場合には、特定調停という方法を検討されても良いでしょう。
ただし、任意整理と同様、将来利息等のカットはできるものの、債務の大幅な減額は難しいものと見込まれます。

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