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Q.

貸金業者ではなく「個人からの借り入れ」は債務整理の対象?

A.

自己破産及び個人再生手続においては、債権者の公平を図るため、
一部の債権者に対してのみ返済を行うといった行為は認められていません。

したがって、貸金業者ではない個人からの借り入れも、対象とする必要があります


任意整理については、一部の債権者のみを対象とすることができるため、
個人からの借り入れについて対象とするかどうかは自由に決められます。

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