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Q.

家族が勝手に自分のカードで借金をしましたが、自分が返済しなければいけませんか?

A.

原則として、家族であっても、勝手に名義を使われて借入をされてしまった場合、
勝手に名義を使われた本人に、借金の返済義務はありません

ただし、以下のような場合は、本人が支払わざるを得ない場合があります。
カードは自分で厳重に保管することが大切です。

本人が一部返済した

一部でも本人が返済した場合には、家族による借入を追認したものとされ、返済の義務が生じるので、注意が必要です。

無断で借金されたことの証明ができない

また、貸金業者から見てみれば、家族が本人に無断で勝手に借金をしたかどうかわからないため、本人が返済義務を免れるには、勝手に借金をされてしまったことの証明をしなければならないのですが、これは簡単なことではありません。

暗証番号を教えていた

本人自ら家族にカードを預けていたような場合には、特に暗証番号を教えていた場合など、カードの使用を許諾していたものとされ、家族による不正使用についても、本人に支払い義務が発生する場合があります。

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