債務整理で家族に迷惑かかる?
Q.
債務整理で家族に迷惑がかかりませんか?
A.
債務整理をすることで家族に影響が出る場合としては、
- 住宅や車といった財産を処分しなければならない場合
- 債務の保証人となっている家族に請求がいく場合
- 一定期間、新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなること
(債務整理をすることで、信用情報機関に事故情報として登録されるため)
「任意整理」の場合と、「自己破産」「個人再生」の場合では、
家族にかかる影響が大きく違いますので、以下、ご説明いたします。
任意整理の場合
任意整理については、対象とする債務を選べるため、家族が保証人となっている債務については対象から外すことができます。
また、財産の処分は必要ありません。
ですので、家族への影響もほとんどありませんが、
一部の信用情報機関に事故情報として登録されるため、
5年ほど新たな借入をしたりローンを組むことができず、
住宅や車などの購入が難しくなる場合があります。
自己破産、個人再生の場合
自己破産と個人再生については、
すべての債務を対象としなければならず、家族が保証人になっている債務がある場合、破産や再生手続をすると、保証人である家族に請求がいくことになります。
また、自己破産では、
一定の価値のある財産は換価処分されるため、
住宅や車などは、手放さなければなりません。
個人再生の場合は、財産の換価処分の必要はありませんが、
残ローンのある車などは、ローン会社に引き揚げられてしまうため、
車を乗り続けることはできません。
さらに、自己破産や個人再生をした場合、信用情報機関に事故情報として登録され、
5~10年程度、新たな借入やローンを組むことができません。
以上のとおり、債務整理は、家族にも影響が出る場合がありますが、
反面、残債務額を減らし、生活を立て直すという大きなメリットもありますので、
家族の理解を得て適切な手続を選択することが大切です。
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