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Q.

時効援用とは何ですか?

A.

借金にも時効があり
一定期間、返済やその他の債務の承認にあたる行為(分割払いの申し出など)をしていなければ、消滅時効が完成します。

  • 銀行などの金融機関、信販・消費者金融・サラ金などからの借金は、
    5年で時効が完成します。
  • 信用金庫、信用組合、農協、労働金庫からの借金や、
    友人、知人・親などの「個人」からの借金、奨学金などの場合は、
    10年で時効が完成します。

ただし、時効が完成すれば、自動的に債務が消滅するわけではなく
「時効の援用」という手続が必要となります。
弁護士法人エースでは、時効援用の手続のお手伝いもしておりますので、ぜひご相談ください。

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