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Q.

家族に秘密で債務整理できますか?

A.

家族に秘密で債務整理できるかは、債務整理の種類によります。

任意整理の場合

債務整理のうち、任意整理については、裁判所を通じて行う厳格な手続ではないため、家族に秘密のまま進めやすいと言えます。

家族の協力を要することなく、債務整理をする本人自身の収入の範囲で、分割返済等していける場合には、家族に秘密でできるでしょう。

自己破産、個人再生の場合

自己破産及び個人再生のように、
裁判所を通じて行う厳格な手続の場合、
家計全体の収支を示したり、手続きをスムーズに進めるためにも、
家族の協力が不可欠です(家族が別居で、家計も別、という場合には、秘密にしたまま進めることが可能なケースもあります。)。

また、自己破産の場合、一定の価値のある財産(住宅、車、生命保険の解約返戻金など)は、引き揚げられて、換価処分されてしまいます。

個人再生の場合は、財産を換価処分されることはありませんが、残ローンのある車などは、ローン会社によって引き揚げられてしまいます。

また、自己破産や個人再生は、対象とする債務を選べず、すべての債務について対象とする必要があります。
借金やローンの中に、家族が保証人となっている債務がある場合、自己破産や個人再生をすると、保証人に請求がいくため、家族に破産や再生の事実を隠しておくことはできません。

以上のように、「財産の処分」や「保証人への請求」という影響が出る場合、
家族に秘密のまま手続をすることはできません


なお、家族に秘密にしたまま債務整理の手続を行うことが可能であったとしても、信用情報機関に事故情報として載ることにより一定期間ローンが組めなくなることから、ローンを組んで何かを購入することができないことにより、債務整理の事実が家族にわかってしまう、といったケースはあります。

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