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Q.

弁護士に依頼すればすぐに取り立てが止まりますか?

A.

弁護士が債務整理の依頼を受け、債権者にその旨の通知(「受任通知」、「介入通知」、「債務整理開始通知」などと言います。)をすることで、債権者から本人への直接の取り立て行為は止まります

ただし、止まるのはあくまで直接の取り立てのみであり、貸金返還請求の訴訟や、差押手続まで止めることはできません。

なお、自己破産の申立をして、手続が開始されると、既になされている差押手続を中止させることができます。

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